PiTaPa会員規約

PiTaPa会員規約

PiTaPa会員規約につきましては、PiTaPa.comに掲載のPiTaPa会員規約にて、ご確認ください。

京阪マイレージPiTaPaカード会員特約

第1条(総則)

本特約は株式会社京阪カード(以下「京阪カード」という。)と株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。なお、京阪カードとスルッとをあわて、以下「両社」という。)が発行する「京阪マイレージPiTaPaカード」(以「本カード」という。)の基本的事項および京阪電気鉄道株式会社(以下「京阪」という。)が定める交通利用に基づくポイントの進呈に関して、「PiTaPa会員規約」(以下、「基本規約」という。)、「ジュニアカード・キッズカードに関する特約」(以下「ジュニア・キッズ特約」という。)および京阪ホールディングス株式会社(以下「ホールディングス」という。)が定める「おけいはんポイントサービス規約」(以下「ポイント規約」という。)の特約事項を定めるものです。

第2条(会員と本カードの貸与と取り扱い)

  1. 会員とは本会員または家族会員をいい、両社、京阪およびホールディングスに対し、基本規約、ポイント規約および本特約を承認のうえ入会申込をした個人のうち、両社、京阪、ホールディングスおよびスルッとの提携会社(三井住友カード株式会社)が適格と認めた方をいいます。
  2. 両社は会員に本カードを発行し、貸与します。
  3. 本カードの所有権は両社に属します。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。

第3条(サービス利用)

  1. 会員は、両社より提供される特典・サービスを受けることができます。会員はこれらの特典・サービスを受ける場合には、両社所定の方法に従うものとします。
  2. 会員は、本カードによる京阪線・鋼索線・大津線のご利用に基づき、京阪が別途定める規定等に従い「京阪レイルウエイマイレージサービス」を利用できるものとします。

第4条(年会費等)

会員は、両社に対して両社各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。

第5条(債権の立替払いの承認等)

  1. 会員は、基本規約第32条に基づく立替払いにより三井住友が取得する会員への債権について、京阪カードが三井住友へ立替払いを行うことを委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  2. 前項の委託に基づき、会員は、京阪カードに対し、本カードの基本規約に基づく利用代金の一切の支払債務を負担するものとします。
  3. 商品の所有権は、京阪カードが三井住友に立替払いすることにより京阪カードに移転すること、および前項の債務の完済まで京阪カードに留保されることを、会員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。

第6条(会員請求)

  1. 本カードの基本規約に基づく利用代金の一切については、基本規約第37条第1項、第2項ならびに第38条の定めにかかわらず、「e-kenetカード会員規約」契約条項第2条に定める「e-kenet Visaカード」(以下「e-kenetカード」という。)の利用代金とあわせて、京阪カードが請求するものとします。
  2. 京阪カードは基本規約第37条3項4項の定めによらず、会員に「e-kenetカード」の請求金額がある場合に限り、本カードの利用金額を表示した上で「e-kenetカードご利用明細」を会員に送付または電磁的方法により提供します。会員に「e-kenetカード」の請求金額がない場合には、京阪カードは「e-kenetカードご利用明細」を会員に送付いたしません。ただし、この場合においても、前項に定める請求は行うものとします。なお、基本規約第37条3項に定めるウェブによる支払金額の確認はご利用いただけるものとします。

第7条(本カードの有効期限)

  1. 本カードの有効期限は、両社が指定するものとし、本カードに記載した月の末日までとします。
  2. 有効期限の2ヵ月前までに退会の申し出がなく、両社が引き続き会員として認める場合には、本特約第11条で定める場合を除き、新カードおよび関連する規約等を送付します。

第8条(本カードに係る業務)

会員は、京阪カードが本カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、京阪カードは、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。

  1. 本カードの入会申し込みの受付、申込書の記載内容の確認と登録に係わる業務
  2. 本カードの各種変更に関する会員への届出用紙の送付、返送の受付に係わる業務
  3. 本カードにおける各種届出事項に関する変更の受付・登録に係わる業務
  4. 前各号の業務に係わる情報をスルッとと交換する業務

第9条(本カードの再製・再発行)

両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、滅失、氏名変更等の場合には、会員が所定の届け出を行い、両社が適当と認めた場合に限り、本カードを再製・再発行します。この場合、会員は、所定のカード再製・再発行手数料を両社に対し、両社が定める所定の方法で支払うものとします。

第10条(家族会員の追加)

会員は、家族カードの発行を希望する場合、両社所定の届け出を行い、両社が適当と認めた場合に限り、家族カードを発行します。

第11条(ジュニアカードの有効期限等)

ジュニアカードの有効期限は、原則として家族会員が満18歳になる年度(4月1日から翌年の3月末日まで)の3月末日までとし、有効期限到来時に一般家族カードの発行を希望する場合は、両社所定の届け出を行い、両社が適当と認めた場合に限り、一般家族カードを発行します。

第12条(資格取消)

両社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、会員資格を喪失させ、本特約に基づく会員契約を解除することができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。

  1. 会員が両社の定める会員規約・規定・特約および本特約のいずれかに違反した場合
  2. 両社のうちいずれかが会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
  3. 両社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき
  4. 会員が、本会員としてスルッとまたは京阪カードから複数のカード(スルッともしくは京阪カードが他社と提携して発行するカードを含む。)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(3)に記載した事項のいずれかに該当したとき

第13条(退会)

  1. 会員は本カードを退会する場合、所定の届出用紙により京阪カードに届け出るものとします。
  2. 会員が京阪カードの発行する「e-kenetカード」を退会することによって、本カードも同時に退会となるものとします。

第14条(情報の提供に関する同意)

  1. 会員は、スルッとが会員の本カードの利用情報を保護措置を講じたうえで、京阪カードに対し提供し、京阪カードが正当な事業活動の範囲で、PiTaPaのご利用情報に基づいたポイントの進呈を行うこと、および会員の交通利用・ショッピング利用の内容・居住エリア・年齢層等の情報分析をして、趣味・嗜好に応じた特典・商品・サービスに関する各種営業案内を送付することに同意します。
  2. 会員は、京阪カードがスルッとから提供された情報を保護措置を講じたうえでホールディングスならびに京阪に対し提供し、京阪が正当な事業活動の範囲でPiTaPaのご利用情報に基づいたポイントの進呈を行うこと、および会員の交通利用・ショッピング利用の内容・居住エリア・年齢層等の情報分析をして、趣味・嗜好に応じたホールディングスならびに京阪が特典・商品・サービスに関する各種営業案内を送付することに同意します。
  3. 会員は、ホールディングスが京阪カードから提供された個人情報を保護措置を講じたうえで、個人情報の取扱に関する契約を締結した「京阪グループ各社」(京阪グループ各社とは、京阪ホールディングス株式会社、および京阪ホールディングス株式会社の法令に定める子会社・関係会社をいいます。)と共同利用し、京阪グループ各社が会員の交通利用・ショッピング利用の内容・居住エリア・年齢層等の情報分析をして、趣味・嗜好に応じた特典・商品・サービスに関する各種営業案内を送付すること、およびマーケティング活動・商品開発のために利用することに同意します。また、京阪グループ各社での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には京阪グループ各社から会員に連絡することに同意します。
  4. 前項の京阪グループにおいて共同利用する個人情報の管理について責任を有する者はホールディングスとします。詳細は下記ホームページよりご確認ください。
    <当該個人情報の管理について責任を有するもの>
    名  称:京阪ホールディングス株式会社
    住  所:〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号
    電話番号:06-6944-2525
    ホームページアドレス https://www.keihan-holdings.co.jp/
  5. 会員は、これらの営業案内中止の申し出をすることができます。
  6. 営業案内中止の申し出は、京阪カードコールセンターまでお問合せいただくこととします。
    <京阪カードコールセンター>
    〒460-8355 愛知県名古屋市中区大須4-11-52 上前津ビル別館2階
    電話番号:06-6616-0980
  7. 会員は、本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限および変更後のカード番号・有効期限、カード番号が無効となった事実(ただし無効となった理由は除きます。)、カード会員資格の喪失(ただしその理由は除きます。)および本カード申込に対する審査の結果(ただしその理由は除きます。)を保護措置を講じたうえで、スルッとが京阪カードに対し、会員管理のために提供することに同意します。
  8. 会員は、本カードの利用に基づき発生した支払債務に関する情報を、保護措置を講じたうえで、スルッとが京阪カードに対し、債権の回収を目的として、提供することに同意します。
  9. 会員は、基本規約に基づき会員がスルッとに届け出るべき情報を保護措置を講じたうえで、京阪カードがスルッとに対し、本カードの発行・管理、会員に対するサービスの提供、会員に対する債権の回収を目的として、提供することに同意します。
  10. 京阪カード、ホールディングスおよび京阪グループ各社は第1項第2項および第3項により提供された会員の情報を厳正に管理し、会員情報保護に十分な注意を払うと共に、各々会員規約に定める目的以外に利用しないものとします。
  11. 京阪グループ各社の名称・事業内容はホールディングスのホームページ(https://www.keihan-holdings.co.jp/)をご覧ください。
  12. 会員は、個人情報の取扱に関する重要事項、ポイント規約第7条および基本規約第3部に記載された個人情報の取扱について同意します。

第15条(基本規約の読替)

基本規約の以下の条文のうち「スルッと」を「「京阪カード」および「スルッと」」へ読み替えるものとします。
第8条1項、第11条1項・2項

第16条(本特約の不同意)

両社は、会員等が本カードの申込に際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合または本特約に定める個人情報の取扱について承諾できない場合には、本カードの入会をお断りすることがあります。

第17条(特約の変更・承認)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。

第18条(会員規約・規定・特約の適用)

本特約に定めのない事項については、基本規約、ジュニア・キッズ特約およびポイント規約を適用するものとします。なお、基本規約、ジュニア・キッズ特約およびポイント規約に本特約の条項と異なる定めがある場合、本特約が優先するものとします。

【2022年4月】

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