KeCa ETCカード利用に関する特約

本特約は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程に基づき、道路事業者が指定する有料道路の通行料金をETCシステムにより収受する場合において、利用会員が支払うべき通行料金をETCカード「KeCa ETCカード」によりクレジットカードシステムを用い決済することについて規定するものです。

本特約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。

  1. 道路事業者
    東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社のETCカード間接発行提携先である三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. 通行料金
    道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
  3. ETC
    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱に関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
  4. 車載器
    道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
  5. ETCカード
    カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
  6. 記録装置
    通行料金の支払のため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
  7. 通行記録
    通行料金支払のため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  8. ETCシステム利用規程
    ETCの利用その他に関して、本特約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
  9. ETCマイレージサービス
    特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス約款」が適用されます。
  10. KeCa ETCカード
    株式会社京阪カードが発行するETCカードのカード商品名をいいます。

第1条(本人利用会員および家族利用会員)

  1. 本人利用会員とは、株式会社京阪カード(以下「当社」といいます。)のクレジットカード本人会員で、当社の定めるe-kenetカード会員規約(以下「カード会員規約」といいます。)、本特約、ETCシステム利用規程(以下「利用規程」といいます。)を承認のうえ、当社に「KeCa ETCカード」(以下「ETCカード」といいます。)利用者として当社所定の申込書または当社所定の方法により入会の申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。
  2. 本人利用会員が代理人として指定した家族で、カード会員規約、本特約、利用規程を承認のうえ家族利用会員としての入会を申し込み、当社が認めた方を家族利用会員とします。本人利用会員は当社が家族利用会員用に発行する第2条(1)に定めるカード(以下「家族ETCカード」といいます。)を、本特約に基づき本人利用会員の代理人として家族利用会員に利用させることができ、家族利用会員は、本特約に基づき本人利用会員の代理人として家族ETCカードを利用できるものとします。なお、本人利用会員は家族利用会員に対する本代理権の授受について、撤回、取消、または無効等の消滅事由がある場合は、第7条(1)所定の方法により家族利用会員による家族ETCカードの利用の中止を届出るものとします。本人利用会員は、この届出以前に本件代理が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
  3. 家族利用会員による家族ETCカードの利用はすべて本人利用会員の代理人としての利用となります。当該家族ETCカードの利用に基づく支払義務は、本人利用会員が負担し、家族利用会員はこれを負担しないものとします。また本人利用会員は自ら本特約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族利用会員に対し本特約を遵守させるものとし、本人利用会員自らが本特約を遵守しなかったこと、または家族利用会員が本特約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族ETCカードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
  4. 家族利用会員は、当社が家族ETCカードの利用内容・利用状況等を本人利用会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
  5. 本人利用会員および家族利用会員(以下両者を「利用会員」といいます。)と当社との契約は当社が入会を承認したときに成立します。

第2条(ETCカードの貸与と取扱・有効期限)

  1. ETCカードは、当社が既に本人利用会員に発行しているe-kenet Visaカードに付帯するカードであり、本特約に定めのない事項はカード会員規約を適用するものとします。
  2. 当社は利用会員1名につき1枚のETCカードを発行し貸与いたします。ただし当社が認めた場合は当社所定枚数のETCカードを発行し貸与いたします。なお、ETCカードの所有権は当社に属します。
  3. 当社がETCカードを貸与したときは、利用会員は直ちにETCカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、ETCカードを使用し保管しなければなりません。
  4. ETCカード上には、ETC利用会員番号、利用会員氏名、有効期限等が表示されますが、利用会員はこれらの表示事項をETCによる通行料金以外の支払に利用することはできません。
  5. 利用会員が(3)、(4)に違反し、ETCカードまたはETCカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は本人利用会員の負担となります。
  6. ETCカードの有効期限は、当社が指定しETCカード上に表示します。当社が引続き利用会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいETCカードと利用特約を送付します。
  7. 利用会員は、新しいETCカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のETCカードは、直ちに利用会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払については、有効期限経過後といえども本特約を適用します。
  8. 利用会員は、有効期限を超えてETCカードを利用することはできません。

第3条(ETC利用年会費)

本人利用会員は、ETC利用年会費(家族ETCカードの年会費を含みます。以下「ETC年会費」といいます。)の負担はないものとします。ただし、当社が特に必要と認めた場合、本人利用会員に通知のうえ当社所定のETC年会費をご負担いただく場合があります。

第4条(ETCカードの機能・利用)

  1. 利用会員はETCカードを利用して、道路事業者が指定する有料道路でのETCシステムによる通行を行うことができます。
  2. 前項のETCカードの利用に際しては、所定の車載器が必要となります。また、利用会員はETCカードの利用およびETCシステムによる通行を行うにあたり、その利用方法について道路事業者が別途定める利用規程の定めに従うこととします。
  3. ETCシステムの通行により生じる料金については利用の際、その利用を証明する書類の交付を行いません。ただし、利用会員が交付を必要とする場合は、利用規程の定めるところにより、道路事業者が指定する場所で道路事業者より交付を受けることができます。
  4. ETCカードに格納される通行記録に係る履歴情報は、利用規程に基づくETCの利用および通行料金を証明する書類に代わるものではありません。
  5. 利用会員は、ETCカードの利用に係る通行料金(以下「カード利用代金」といいます。)を当社が利用会員に代わって道路事業者に立替払いすることを当社に委託するものとします。
  6. ETCカードによるカード利用代金は、e-kenet Visaカードの利用代金と合せてカードの利用可能額の範囲内とします。

第5条(ETCカード利用代金等の支払方法)

  1. 当社は道路事業者の記録装置により計算処理および登録された通行料金に基づき、本人利用会員に対しカード利用代金の請求を行います。なお、ETCでの通行およびその料金に疑義のある場合は、利用会員と道路事業者の間で解決するものとします。
  2. カード利用代金の支払方法は1回払とし、カードの利用分としてお支払いただきます。
  3. 本人利用会員はETCカードの利用代金をカードの利用代金と合算してカードの利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、カード会員規約に定める請求書と別に、ETCカードの利用代金のみを記載した請求書が発行されることはありません。
  4. (1)(2)(3)にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を利用会員から徴収することがあります。

第6条(ETCカードの紛失・盗難等)

  1. 利用会員がETCカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あて提出していただきます。
  2. ETCカードの紛失、盗難その他の事由により、ETCカードが他人に利用された場合の損害(ETCカードの利用代金としてお支払いいただいた金額とし、逸失利益等は含みません。以下、本条において同じ。)は、当社が補填いたします。
  3. (2)の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部または一部を本人利用会員に負担していただきます。
    1. 利用会員の故意または重大な過失と当社が認めた事由によって損害が発生した場合。
    2. 利用会員の家族、同居人、留守人等、利用会員の関係者によって使用され、損害が発生した場合。
    3. 当社の利用特約に違反している状況において、紛失や盗難その他の事由により使用され、損害が発生した場合。
    4. ETCカードの署名欄に自己の署名がない状態で使用され、または善良なる管理者の注意をもってカードを使用し保管しなかったことにより使用され、損害が発生した場合。
    5. 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難その他の事由により使用され、損害が発生した場合。
    6. (1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
    7. 利用会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止・軽減のための努力をしなかったと当社が認めた場合。
    8. 当社が講じる保護措置ではおよそ予見、防止できない方法により不正使用されて生じた損害の場合。
    9. その他、利用会員が当社の指示に従わなかった場合。
  4. ETCカードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料(家族ETCカードの再発行手数料を含みます。)を本人利用会員に負担していただくことがあります。
  5. ETCカードの再発行によりETCカードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施するETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用する利用会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引対象とならないことにより利用会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第7条(退会・利用会員資格の取消およびETCカードの使用停止・返却)

  1. 利用会員の都合により退会するとき(本人利用会員が家族利用会員による家族ETCカードの利用を中止させる場合を含みます。)は、当社あてに当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示した場合を除き、直ちに利用会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、本人利用会員は退会申出後であっても全てのETCカード利用による支払金等の未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。
  2. 次のいずれかに該当した場合、当社は利用会員に通知することなく、ETCカードの使用を停止しまたは利用会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
    1. 利用会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
    2. 利用会員が本特約またはカード会員規約のいずれかに違反した場合。
    3. 本人利用会員がETCカードおよびカード利用代金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
    4. 本人利用会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
    5. ETCカードおよびカード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
    6. その他当社が利用会員として不適格と判断した場合。
  3. カードについて、退会、カードの使用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、ETCカードおよび家族ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。
  4. (2)に該当し、当社が直接または道路事業者を通じてETCカードの返却を求めたときは、利用会員は直ちに当社の指定する方法により、ETCカードを返却していただきます。また当社が当該ETCカードの回収に要した一切の費用は、本人利用会員に負担していただきます。
  5. 利用会員は退会・利用会員資格の取消等により利用会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、ETCカードの紛失、盗難の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。

第8条(免責)

  1. 当社はカード利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより利用会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第9条(その他承諾事項)

利用会員は、道路事業者および省令に基づき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された利用会員に関する通行記録および本規約に関する利用会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行う上で必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。

第10条(利用特約の変更)

  1. 本特約の変更については、当社ホームページhttp://www.e-kenet.jp/での告知その他当社所定の方法により、本人利用会員に変更内容をお知らせした後に、利用会員がETCカードを使用したときまたはお知らせ後1ヵ月以内に当社に対して直接かつ明示的に異議を申し出ない場合は、利用会員は変更事項または新利用特約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
  2. 会員が本特約の変更を承認しない場合(承認したものとみなされることに異議がある場合を含みます。)は、本人利用会員または当社から本特約に基づくETCカードの使用を停止することができるものとし、第7条に従い停止の手続ができるものとします。

(2022.02)

携帯・スマートフォンからもアクセス!! https://www.e-kenet.jp